院内感染対策を行う上で、病院、歯科医院または規模の大小に関わらず適用される大原則があります。1996年に米国のCDC(疾病予防管理センター)から提唱され、日本の厚生労働省監修ガイドラインでも勧告されているのが、下記の予防策の考え方です。
標準予防策は「患者の血液・体液や患者から分泌排泄される湿性物質(尿・痰・便・膿)、患者の創傷、粘膜に触れる場合は感染症の恐れがある」とみなして対応する方法で、これらの物質に触れた後は手洗いをし、あらかじめ触れる恐れのある時は、手袋、エプロン、マスク、アイシールドなどを着用するというのがその基本です。この予防策は感染症の有無にかかわらず、すべての患者に適用されます。
歯科医院では初診の患者さんにアンケート形式で感染症の有無(例えばB型C型肝炎等)を確認し、その結果に従って特別な対策を行う場合が多くみられます。しかしその方法で感染症の有無を判断することは非常に不確実であり、その点からも標準予防策が重要であると言えます。
たとえ検査できたとしても…