この規格は、浮遊じん、薬液飛沫、飛来物などから作業者の目を保護するために用いる保護めがね並びに交換用レンズ及びアイピースについて規定する。
| 光学的性質 |
|
|---|---|
| 視感透過率 | 85%以下 |
| 耐衝撃性 | 規定の鋼球が貫通せず、2片以上に破砕してはならない |
| 表面摩耗抵抗 | 規定の試験での表面摩耗抵抗値は、8%以下 |
| 耐熱性 | 規定の試験を行った場合、はっきりとした変形を示してはならない 試験後に光学的な性質が規定に適合しなければならない |
| 耐食性 | 金属部は規定の試験を行い、腐食があってはならない |
| 難燃性 | めがねの各部の部品は規定の試験を行ったとき、 炎を出して燃え続けてはならない |
| 耐消毒性 | めがねは規定の方法または、製造業者の方法で試験を行ったときに、 めがねの全ての部分が消毒に対して、目に見える損傷があってはならない 他 |